狭あい道路拡幅整備について ー 幸﨑不動産鑑定士事務所 / 幸﨑 任宏
私たちの身近にある道路は、単に人や車が利用するということにとどまらず、たとえば防火・避難・建築環境などとも密接に関係し、都市機能に重要な役割をしています。このため建築基準法の集団規定において①敷地の接道条件、②道路内の建築制限、③道路幅員による容積率制限、④道路斜線制限といった要件について規定が設けられています。
建築基準法では、幅員が4m未満の道路に接する土地に建物を建てる場合には、建物の敷地はその道路の中心から2m後退しなければならないとされています。
建築基準法で定められている道路の区分の中の一つに2項道路があります。2項道路とは集団規定が適用されるにいたった際(建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)にすでに都市計画区域であったところはその日、その後に都市計画区域に指定されたところはその指定日)において、現に建築物が建ち並んでいる場所の幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものをいい、法42条2項に規定されていることからこの呼び名があります。法の施行時において、既成市街地の4m未満の道路に接する建築物を適法にするための救済規定として設けられたとされています。2項道路の指定は、個別の道路ごとに行われることは少なく、各市町村の細則や告示に指定基準を示し、基準に適合している道路を一括して指定していることが多くなっています。
幅員4m未満の道であれば公道・私道の別なく指定対象となりますが、指定基準に適合するか、道路中心は明確かなどは法の施行時まで遡って判定しなければならず、判断が保留されている道もあります。こうした道については特定行政庁と十分な打ち合わせが必要となります。
指定を受けた2項道路は、道路中心線から2m後退した位置をもって4mの道路とみなされます。ただし、片側が河川・線路敷などで物理的に拡幅できない場合は、それらとの境界線から一方的に4m後退した線が道路の境界線とみなされるのです。
しかし、建築基準法が制定されてから60年以上経った今も、全国には幅員が4m未満の道路が数多く存在します。狭あい道路に接する敷地に建物を建てる場合は、4m以上の道路に接するよう建築基準法で定められており、そのままでは建築確認申請の許可がおりません。また、相続で土地を物納する場合にも、この4m道路を確保した土地でないと物納は認められません。したがって、現況が4m未満の場合には、そのような状況の解消をめざし、隣地、道路管理者(市区町村)、道路を挟んだ対抗地の所有者との間の協議で、道路中心から2m後退した線を道路境とするよう位置決定し、境界票を埋設し、市区町村に協議結果を報告する手続きが必要で、これを、狭あい道路拡幅協議の申し出といいます。
後退に伴う各種の塀等の撤去及び緑化、隅切りなどに対し助成金等の制度を設けている市区町村もあります。東日本大震災後の防災意識の高まった今、これらの制度を積極的に活用していきたいものです。
幸﨑不動産鑑定士事務所
不動産鑑定士 幸﨑 任宏
株式会社ビル経営研究所の「週刊ビル経営」より転載(許諾済)