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COP10(生物多様性条約)から鑑定評価へ – 評価コンサルオフィス・ケン/桂 健二

 

2010年10月、名古屋開催の「COP10」国際会議で「生物多様性」をテーマに各国が持つ課題やその解決策の国際的な枠組みづくりが討議され、「名古屋議定書」が採択されました。この活動の一環として国土交通省主催の「第17回国際土地政策フォーラム」が開かれ、私も参加してみました。熱気あふれる講演、パネルディスカッションでしたので、その感想を基として、不動産鑑定評価に関連するであろう事項を述べてみます。

 

COP10(生物多様性条約)から鑑定評価へ

不動産リート等の鑑定評価ではER(エンジニアリングレポート)を参考に環境DD(デユーデリエンス)として土壌汚染やアスベスト含有建材の有無などのリスクマイナス面の定量化が主であり、投資家アンケートにあっても、収益に直結するものやマイナスリスク面の除去等は重視されていますが、環境価値(省エネ、省資源等のプラス面)の向上はあまり重視されていないのが現状です。

 

しかしながら、CRE(企業不動産の合理的所有、使用ならびに価値創造)戦略にあっては企業の社会的責務から「環境不動産」(環境価値を重視した優良不動産)を組み入れることが重要課題のひとつとなってきています。その環境価値評価基準として、CASBEE(建築物総合環境性能評価・日本)、LEED(グリーンビルディング認証・米国)やBREEAM(英国)などの認証制度が重要となり投資判断に活用されるようになってきました。

 

このような観点に立てば、これからは「東京都マンション環境性能表示制度」にみられるように、CASBEEやLEED等の認証を受けた不動産の価値は「環境不動産」として投資家や利用者に認定されるようになって、必然的にその市場価値の増加が期待されるのではないでしょうか。同時に鑑定評価の立場からも「環境不動産」の「環境価値の定量化」が望まれます。

興味をお持ちのかたは、国土交通省の環境不動産ポータルサイト、東京都10年後のアクションプランをご参照ください。

評価コンサルオフィス・ケン

代表 不動産鑑定士 桂 健二

株式会社ビル経営研究所の「週刊ビル経営」より転載(許諾済)

 


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