2024年4月1日より相続登記義務化スタート - 鑑定法人エイ・スクエア/幸﨑任宏
近年社会問題となっている、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」が成立した(公布は同月28日、以下「改正法」)。全国的に「所有者不明土地」が増えている背景として、改正前は「相続登記の申請」や「住所等の変更登記の申請」が義務付けされておらず、何代も相続を重ねることによって、相続人が増えて収拾がつかなくなっていたことや、仮に申請をしなくても不利益を被ることが少ないことなどが指摘されていた。
そこで所有者不明土地の発生の主要原因である「相続登記の未了」や「住所等の変更登記の未了」に対応するため、相続登記や住所等の変更登記などの申請が義務付けられると共に、申請義務の実効性を確保するための環境整備策が導入された。
それが2024年4月1日よりスタートした相続登記義務化 (過去に相続した不動産も対象)である。不動産を取得した相続人に、2024年4月1日またはその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化され、正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以下の過料が課せられる可能性が出てきた。既に相続が発生している場合も同様である。
法定相続分による相続登記をするのに多くの戸籍謄本を集める必要があり、また、法定相続人の範囲や法定相続分の確定のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍等が必要である。このような相続関係の複雑さから社会問題になっているにもかかわらず、一律に罰則を適用するのは不合理であることから、簡易な申請で相続人としての義務を果たしたものとみなす方法として「相続人申告登記制度」が創設された。
相続人申告登記は、①登記上の所有者について相続が開始したことと、②自らが相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行できる。など簡略化されメリットもあるが、申出をした相続人の氏名・住所等が登記される(個人情報の問題)、不動産を売却するには、通常の相続登記をする必要がある(二度手間)などデメリットもあり、一時しのぎ的な登記となる可能性もある。
不動産鑑定についていえば、2024年4月1日から3年以内の期限があるため、今後3年間は相続人申告登記に関連した鑑定評価等の依頼が増えるのではないだろうか。
鑑定法人エイ・スクエア
不動産鑑定士 幸﨑 任宏
株式会社ビル経営研究所の「週刊ビル経営」より転載(許諾済)
TAGS: 10万円以下の過料・令和3年法律第24号・幸﨑任宏・相続人申告登記制度・相続登記義務化・鑑定法人エイ・スクエア | 2024年4月20日